山口県周南市のふくや歯科医院 | 予防歯科 むし歯 歯周病 インプラント 被せ物 デンチャー 入れ歯

医療費控除について

歯科治療に一定以上の治療費がかかった場合、医療費控除を受けることができます。
その年の医療費や、その際に発生した交通費に対して、一年間で最高200万円までなら、一部還付金という形で返ってくるという仕組みです。
翌年に確定申告をする必要があります。

インプラントや審美治療、矯正治療などの自由診療(保険が適用されない治療)も、医療費控除の対象となっております。(一部除く)

医療費控除の対象者と計算方法

医療費控除の対象者と計算方法

本人の医療費だけでなく、生計を一にし、扶養している家族の分も控除を受けられる対象となります。
この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみを指すわけではありません。

例えば、以下のような場合にも、生計を一にしていれば医療費控除の対象となります。

1.配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦で夫が妻の医療費を支払った場合
2.父親が社会人の娘の医療費を支払った場合
3.妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合

医療費控除の対象者と計算方法

申告に必要なもの

医療費控除を受けるには申告を行う必要があります。
申告書は、地域の税務署や申告会場へ直接提出するか、郵送、またはインターネットでも提出可能です。
以下のものをご準備ください。

  • 確定申告書
  • 医療費の明細書
  • 医療費の支出を証明する書類(領収書など)
  • 源泉徴収票(給与所得のある方のみ)
  • 保険給付金の控え
  • 認印
  • 通帳
  • 身分証明書
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